土地
お久しぶりです。
本日、ブログ担当するのは、
開発事業部の日栄(ひさか)です。
開発事業部は、
「大きな土地を開発する」
部署です。
さて、今回は「農地転用」
についてお伝えしたいと思います。
農地転用…
農地を転用…
そうです。
書いて字のごとくです。
安心してください!
今回も分かりやすく、豆知識として
お伝えしたいと思います。
では、まず農地転用とは!
前回のブログ(分譲地③)で触れましたが
土地には目に見えない
利用目的を制限する線引きがしてあります。
この農地転用に関わる法律は
「農地法」
管轄は農林水産省です。
農地法の目的は、
農地は国民の為の限られた資源なので、
国民の食糧を守る為に
農地を簡単に潰さないようにしようね。
といった趣旨です。
この農地法で
今回関係するのは「第5条」!
農業をしていない人が
農地を農地以外の土地利用目的で
利用する為に購入する際に
必要な許可です。
第5条には
「立地基準」と「一般基準」があり、
その利用目的の事業内容は適正か、
周りの農地に迷惑をかけることが無いか、
などを確認します。
その後は、
その地域の農業水利管理者に許可をもらい、
農業委員会にて審問会の後で、
正式に「許可」となります。
この「農地転用許可証」が無いと
登記簿にある地目は変更できず、
開発も出来ないという判断となります。
これで工事の準備が整いました!
次回は「造成工事」について
お伝えしたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。
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